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利用約款(一般利用)

 利用者(以下「甲」という。)は,公益財団法人統計情報研究開発センター(以下「乙」という。)から購入する(一般財団法人日本統計協会が取り次いだ場合を含む。)CD-R等コンピュータ可読型の電磁気的記録媒体に収録された統計データファイル(以下「データファイル」という。)について,これを以下により利用します。

第1条 (購入の申込)

 甲は,データファイル購入申込書に必要な事項を記入の上,これを乙に提出(一般財団法人日本統計協会が取り次いだ場合を含む。)し,データファイルを購入するものとします。

第2条 (利用形態)

 甲は,データファイルを内部利用に限り利用できるものとし,第三者に対しては,データファイルに収録された統計データを譲渡,貸与又はその他の方法により利用させることはできないものとします。

  1.  前項に定める「内部利用」とは,甲が法人である場合は当該法人,個人(個人企業等を含む。)である場合は当該個人に限ってデータファイルを内部で利用することをいいます。
  2.  甲は,データファイルを利用して,同ファイルに係る統計データを印刷物等により出版することはできないものとします。ただし,乙が許諾した場合には,この限りではありません。

第3条 (作業委託)

 甲は,データファイルを利用するに当たって必要な作業を受託業者等に行わせる場合には,当該受託業者等を充分監督し,作業終了後,速やかにデータファイル及びその派生物を返納又は消去させなければならないものとします。

第4条 (欠陥及び障害等)

 乙は,データファイルの統計データ及び付随ドキュメントの内容的欠陥について,甲に対し責任を負わないものとします。

  1.  甲は,データファイル受領後直ちにその物理的障害の有無等について検査を行うものとし,検査の結果,読み取りエラー等の物理的障害又は付随ドキュメントの乱丁及び落丁等を発見したときは,前項の規定にかかわらず,データファイル受領後14日以内に,乙に対してデータファイル等の交換を要求できるものとします。

第5条 (その他)

 甲が本約款に違反した場合には,乙は甲に対し,データファイルの利用を禁止する措置を執ることができるものとします。

  1.  甲と乙は,本約款に定めのない事項及び本約款に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは,信義誠実の原則の下に協議の上,これを解決するものとします。
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