グローバルナビゲーション

利用約款(第三者提供)

 利用者(以下「甲」という。)は,公益財団法人統計情報研究開発センター(以下「乙」という。)から購入する(一般財団法人日本統計協会が取り次いだ場合を含む。)CD-R等コンピュータ可読型の電磁気的記録媒体に収録された統計データファイル(以下「データファイル」という。)について,これを以下により利用します。

第1条 (購入の申込)

 甲は,データファイル購入申込書に必要な事項を記入の上,これを乙に提出(一般財団法人日本統計協会が取り次いだ場合を含む。)し,データファイルを購入するものとします。

第2条 (利用形態)

 甲は,データファイルを内部利用のほか,乙の許諾を受けて第三者提供を行うことができるものとします。

  1.  甲はデータファイルを利用して,同ファイルに係る統計データの単純な複製物又はこれに準ずるものを印刷物等により出版することはできないものとします。ただし,乙が許諾した場合にはこの限りではありません。

第3条

 前条第1項に定める「内部利用」及び「第三者提供」の定義は次の各号のとおりとします。

(1) 「内部利用」とは,甲が法人である場合は当該法人,個人(個人企業を含む。)である場合は当該個人に限ってデータファイルを内部で利用することをいいます。
(2) 「第三者提供」とは,データファイルに収録された統計データを編集・加工したものについて,これを第三者に対し,譲渡若しくは貸与すること又はその他の方法により利用させることをいいます。ただし,提供を受けたデータファイル又はその単純な複製物若しくはこれに準ずるものを第三者に譲渡若しくは貸与又はその他の利用方法によって提供することはできません。

第4条 (作業委託)

 甲は,データファイルを利用するに当たって必要な作業を受託業者等に行わせる場合には,当該受託業者等を充分監督し,作業終了後,速やかにデータファイル及びその派生物を返納又は消去させなければならないものとします。

第5条 (欠陥及び障害等)

 乙は,データファイルの統計データ及び付随ドキュメントの内容的欠陥について,甲に対し責任を負わないものとします。

  1.  甲は,データファイル受領後直ちにその物理的障害の有無等について検査を行うものとし,検査の結果,読み取りエラー等の物理的障害又は付随ドキュメントの乱丁及び落丁等を発見したときは,前項の規定にかかわらず,データファイル受領後14日以内に,乙に対してデータファイル等の交換を要求できるものとします。

第6条

 甲は,乙が定期的に行うデータファイルの利用状況に関する調査に対し,購入したデータファイルの利用状況について回答するものとします。

第7条 (その他)

甲が本約款に違反した場合には,乙は甲に対し,データファイルの利用を禁止する措置を執ることができるものとします。

  1. 甲と乙は,本約款に定めのない事項及び本約款に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは,信義誠実の原則の下に協議の上,これを解決するものとします。
ページトップへ戻る